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〇〇届の届出人

一般社団法人 あおばみより

前回の記事でも触れましたが、5月の準備委員会「勉強会・情報交換会」で議題となった『死亡届の届出人』について共有いたします☺ *講師:法務省民事局民事第一課課長

ご存知の方も多いかと思いますが、死亡届の届出人は限られた方しかなれません。(戸籍法87条参照)
まず、届出義務者として、①同居の親族 ②その他の同居者 ③家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人となります。
次に、届出資格者として、①同居していない親族 ②後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者となります。

さて、死亡届の届出人は親族が担うことが多いかと思います。
私たちは契約者様の日常生活支援に加えて、葬儀や納骨の死後事務支援も執り行うため、自ずと死亡届に直面します。ですが、私たちは死亡届の届出資格者には該当しないとされているため、ご親族に死亡届の届出人として記入をお願いしますが、記入してもらえない事があります。そうなると、先に述べた届出義務者にお願いするしかありません。
となれば、お亡くなりなった場所の家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人に届出人として記入をお願いすることになりますが、ここでもスムーズに進まないことがあります。

前述の話の流れとなりますが(親族が届出人になってくれない時)、病院でお亡くなりになった場合は、届出人として病院長が担うことになります。その場合、院長の署名・病院の連絡先・本籍地は未記入での提出となるため、比較的抵抗なく応じてくださいます。
対して、老人ホームやアパート等でお亡くなりになった場合、届出人として施設長や管理人が担うことになります。その場合、届出人個人の連絡先(住所・本籍・電話番号)を記入する必要があります。つまり、届出人の個人情報を書かなくてはなりません。死亡届は葬儀以外にも、生命保険や金融機関、相続手続等で必要なため、複数枚コピーする必要があります。
そのような使い方や個人情報流出のリスクも負うことから、施設長や管理人から届出人としてサインを頂けないことがあります。(どうにもならない時は市町村長に死亡記載を促すことが可能ですが、ここに時間を要すと、いつまでもお葬式(火葬)が行えません)

今回の勉強会では、戸籍法87条の拡大解釈として私たちも届出人になり得ると、講師の法務省課長様がお話しされました。
これは自宅暮らしの契約者様のお話しにはなりますが、日頃より定期的な関わりがあり、居室の立ち入りが可能であって、万が一の時に鍵を開錠できるのであれば、家屋管理人としての解釈ができるとの見解です(鍵を預かるのは双方リスクがあるため何らかの工夫が必要ですが…)。
ただし、私たちが突然行政の窓口にその旨を説明しても受け付けてもらえない可能性があるため、今後、法務省より自治体へ周知していきたいとのことでした☺
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名称一般社団法人 あおばみより
フリガナイッパンシャダンホウジン アオバミヨリ
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電話番号0154-64-1392
メールアドレスmimoto@aobamiyori.com
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開業日2024年1月16日
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